法律と実務と案件の中身と

中国のビジネス推進において留意すべきことの一つに、法律と実務と案件の中身が「異なる」ことがある、ということである。

インターネットビジネス従事者にはよく知られるICPライセンスであるが、法律上は外資は過半を超えなければ良いと読める。ただ、実務は少し異なり、外資が少しでも入っているとその企業のライセンス申請は認可されない。なので、ネットビジネスをやろう/中国のネットビジネスに投資しようとすると、いわゆるVIEストラクチャーを組む必要が出てくる。

ただ、弁護士に正面から相談しに行くと「法律上は外資も認められていますから、わざわざ特別なストラクチャーを組む必要はありませんよ」と言われる。ここが、中国ビジネス経験者といわゆる日本本社との食い違いポイントとなる。「実際にはできません」という担当者と「弁護士は良いと言っているじゃないか」という本社。実際にやってみればわかるのだが、そう簡単にライセンスは下りない。当局も法定されていない以上「外資はダメ」とは言わず、申請からほぼ無期限の「審査期間」に入る。

もう一つ留意すべきは、案件の中身の精査である。中国もグローバル化の流れに乗り、各方面で規制緩和されている。「某市の某特区で外資のビジネスも可能になった」「実際に1号案件も出ている」という話を聞くことがある。

これもよくよく1号案件の中身を聞くと米国市場に上場している中国企業の子会社であったりもする。米国に上場しているのであるから純粋な中国企業ではない。しかし、だからと言って、そういう子会社と(純粋)日本企業の取り扱いが同じようになるかどうかは分からない。上記の通り当局での取扱いが異なることは十分想定される。

前例が無い、もしくは少ない案件については、政府系のコンサルティング会社等を使って、詳細に事前にビジネス推進の可否を調査する必要がある。

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投稿者: china biz consultant

an independent biz consultant for China business 中国ビジネスコンサルタント 中日跨境商务咨询师 連絡先:chapanese.biz[a]gmail.com

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